相続
現実にある出来事
相続… こんな人は相続する資格なし!
相続【相続】
死んだ人が生前に所持していた財産等を、配偶者や子ら親族が受け継ぐ事。
今回のテーマは相続。
相続に関する制度が複雑化した現代において、多くの人々を悩ませて来たであろう相続についてご紹介させて頂きます。
相続の基本
相続とは、故人の生前の財産上の権利や義務を、相続権を持った人が継承出来る制度の事です。
法律では相続される側の故人を『被相続人』と呼びます。そして遺産を相続する側の人は『相続人』と呼ばれ、その中でも特に法律によって定められた相続人の事を『法定相続人』と呼びます。法定相続人となれるのは、被相続人の親族である以下の者です。
・配偶者
・子、或いは孫(直系卑属と呼びます)…第1順位
・父母、或いは祖父母(直系尊属と呼びます)…第2順位
・兄弟姉妹…第3順位
法定相続人には優先順位があり、遺言で特に指定が無い限り、基本的に順位の高い相続人が優先されます。
この場合、配偶者が最も優先され、次いで第1順位の相続人である子、孫が優先されます。ちなみに子も孫もいなかった場合は、第2順位である父母、祖父母が相続人になります。
そして第3順位の兄弟姉妹が相続人になれるのは、第1、第2の相続人がいなかった場合に限られます。
続いて各相続人の、法律によって定められた取り分である『法定相続分』の割合は以下の通りです。
・配偶者と直系卑属が相続人である場合は、配偶者が1/2、直系卑属が1/2
・配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
基本的に遺産の分配は、この様に法律で定められたルールに従って行われますが、被相続人である故人が相続に関する遺言を生前に書き残していた場合は、法律で許された範囲内で、そちらを優先して相続が行われます。
こんな人は相続する資格無し!
相続に関する決まり事には『相続欠格』という、相続において不当に利益を得ようとした者に罰則を与える為の制度があります。ですので相続人の資格があっても、以下の条件(欠格事由)に該当すると、その者は相続権を剥奪され、不当を働いた相続関係に関しては相続人になる事は出来ません。
《欠格事由》
1:故意に被相続人、または相続人を死亡させたり、死亡させようとした為、刑に処せられた者
2:被相続人が殺害された事を知りながら、これを告発しなかった、または告訴しなかった者
3:詐欺や脅迫によって被相続人に無理やり遺言させる等して、相続に関する被相続人の意思を阻害した者
4:遺言書を偽造・変造したり、故意に破棄・隠蔽した者
この他にも似た様な制度として、被相続人が相続人から侮辱された、虐待を受けた、または相続人の素行が良くない等を理由に、遺言によってその者の相続権を喪失させる事が出来る『相続人廃除』があります。
下手な相続怪我の元
この様に簡単にご紹介させて頂きましたが、実際の相続制度はとても複雑です。何と言ってもお金が絡む事ですから、遺産を巡って親族間で揉め事が起こる事も少なくありません。また、遺産の額が大きければ、今度は相続税の問題も出てきます。
もし相続関係でトラブルが起こったら、当事者だけで解決しようとせずに、司法の専門家に相談して間に入って貰う事をお勧めします。
理想を言えば、残された家族がこういったトラブルに巻き込まれない為にも、生前に相続に関する遺言をキッチリ残しておく事が望ましいですね。