遺産分割協議


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分け与えられない相続財産を、“誰が・何を”承継していくのかを決めていく。

 

相続が発生した際に故人が遺言を残していれば相続財産の分割方法は遺言による指定分割がまず優先されます。遺言がない時には民法で定める法定相続分で相続することになり、相続人が複数いる場合は相続財産は一度、共同相続人の共同所有となります。

 

相続した物が全て現金や有価証券のように分割可能なものであれば法定相続分に合わせて分割していくことも可能ですが、相続財産には土地や家屋、自動車といったように分割になじまないものも多数あります。そこで、共同所有となっている財産を誰が何を承継していくのかを決めていくのが遺産分割協議となります。

 

遺産分割の方法

遺産分割は相続人全員での話し合い(=遺産分割協議)によって決めるのが原則となります。
相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。

 

話し合いでまとまらない場合

相続財産が多額になれば話し合いも難航し結果、相続人間の話し合いでは協議がまとまらない事もあります。

話し合いで解決できない場合はまず、家庭裁判所での調停を行い、それでも協議がまとまらない場合は家庭裁判所での審判手続きにより解決を図り、それでもその審判内容に不服がある場合は高等裁判所に不服申し立てをし、裁判での解決を図っていくことになります。

 

遺産分割協議の期限

遺産分割をいついつまでにしなければいけないといった法定の期限はありませんが、遺産分割が終わっていないと原則相続税の優遇処置を受けることができません。ですので、遺産分割協議は相続税の申告期限までに終えて、遺産分割協議書まで調えておくのが良いでしょう。

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