遺言執行者
遺言・相続ガイド
相続人の代理人として、相続財産の管理や手続きの一切を行う人の事
遺言執行者とは遺言書の内容を具体的に実現する人を指し、遺言書に書かれている内容や趣旨に沿って、相続人の代理人として相続財産を管理し、遺言執行に必要な行為や手続きの一切を行う人の事をいいます。
遺言執行者を選ぶ意義
遺言執行者は必ず決めなければいけないものではありませんが遺言の内容によっては相続人間の利害が対立してしまい、相続人が遺言執行に非協力的であったり、勝手に財産を処分してしまったりと遺言の実現を困難にしてしまう事があります。
このような相続人間の利害が対立しているような場合であっても遺言執行者が選任されていれば遺言執行者は遺言内容の実現に必要な行為を進める事ができます。
遺言執行者が選任されている場合
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。もしこの規定に反して相続人が勝手に相続財産を処分してしまったとしてもその行為は無効となります。
遺言執行者の選任の方法
◆ 遺言執行者は遺言で指定される場合と利害関係人の申し出によって家庭裁判所で選任される場合とがあります。
◆ 遺言によって子供を認知する場合と相続人を廃除または廃除を取り消す場合には必ず遺言執行者の選任が必要となります。
遺言執行者になれる人
遺言執行者には未成年者及び破産者以外なら誰でもなることが可能です。
自然人に限らず法人(信託銀行など)を遺言執行者に指定することも可能ですし、相続人を遺言執行者に指定することも差し支えありません。ただし、相続人などの利害関人が遺言執行者になる場合は紛争になるケースもある為、利害を有しない弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの法律の専門家に依頼することで紛争の防止となります。