後見人
遺言・相続ガイド
後見人は、被後見人に代わって契約手続きなど法律に携わる法定代理人。
後見人とは親権者のない未成年者や成年被後見人(例えば認知証などにより判断能力が不十分になった人)などの財産に関する全ての事項で法定代理人となる者をいいます。後見人は被後見人に代わって重要な契約をすることも、被後見人が行った法律行為を取り消すことも可能となります。その為、成年後見制度を利用するには申し立てをし、後見人となる人が適格であるかを家庭裁判所に判断・選任してもうら必要があります。
未成年後見と成年後見制度
未成年後見
未成年者が法律行為を行うには法定代理人の同意を得なければなりません。しかし、両親が亡くなっている場合などには未成年者の行為に対して同意を与えるなどの親権を行使する者がいなくなってしまいます。そのような未成年者の身上監護や財産管理を 行う為に選ばれる後見人が未成年後見人です。
成年後見制度
成年後見制度は認知証や知的障害などで判断能力が不十分な方を保護する為の制度であり、すでに判断能力が不十分となってしまっている方に対して家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見人」と判断能力が十分にある内に判断能力が不十分となった時に備えてあらかじめ自分で後見人を選び契約をしておく「任意後見人」とがあります。
後見人に選ばれる人
後見人には被後見人の心身の状態や財産状況、後見人候補者の職業や経歴、被後見人との利害関係などを考慮して家庭裁判所が選任します。ですので親族が選ばれる事もあれば法律の専門家(弁護士、司法書士など)や福祉の専門家(社会福祉士など)などが選任されることもあります。