公証役場


遺言・相続ガイド

法律に基づき、様々な証書の作成や確定日付の付与などを行う公証人が執務する官公庁。

 

公証役場とは法律に基づき、公正証書の作成や私文書・定款の認証、確定日付の付与などを行う公証人が執務する官公庁です。公証人は、元裁判官や検察官といった法律実務の経験者の中から、法務大臣に任命された公務員です。公証人に証書の作成を依頼することを嘱託と呼び、依頼人のことを嘱託人と呼びます。

 

公正証書の効力

証明力

私文書を裁判の証拠として提出する際は提出した側がその内容の正当性を証明しなければなりませんが、公正証書は法律の専門家たる公証人が作成者の身元や書面の記載内容について確認した上で、厳格な手続きに基づき作成していますので裁判においてその内容が否認されるような事はほとんどなく高い証明力を有しています。

 

執行力

例えば金銭債務においてお金を借りた側が返済をせず、お金を貸した側が相手の財産を差し押さえをしたいと考えた場合、裁判所に訴訟を提起し、勝訴の判決を確定した上でなければ強制執行によって債権の回収は図れません。しかし、金銭の一定額の支払いを約束した場合、代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を約束した場合で債務者が強制執行をされてもかまわない旨の記載が公正証書に有る場合は裁判を行わずとも債権者はすぐに強制執行の申し立てを行う事ができるようになります。このように公正証書には高い執行力が認められています。

 

安全性

公正証書は法律の専門家たる公証人が作成する為、その記載内容に法令違反などはなく記載内容の安全性が確保されています。また、作成時には作成当事者の印鑑証明や免許証などで身元を確認しすることに加え、作成当事者が虚偽の内容で公正証書を公証人に偽造させた場合は刑罰に処せられることになっています。

作成された公正証書は公証役場にて原則20年間保管されますので、公正証書の偽造や盗難に対しても高い安全性を有しています。

 

 

相続に関する公正証書

公正証書遺言

遺言書を公正証書によって作成する場合はその内容が公証人によって正確に作成されるので自筆証書遺言のように無効になることは少なくまた、裁判所での検認の手続きも不要となります。

 

任意後見契約公正証書

自己の判断能力が不十分になった時に備える任意後見人との契約は当事者の意思を明確にする必要性から公正証書によることが用件となっています。

 

死因贈与契約公正証書

遺言によって行われる遺贈とは違い死因贈与は当事者間の契約となります。死因贈与契約は公正証書による必要はありませんが、口約束だけでは贈与者がすでに亡くなっている為、契約内容の確認が困難となります。公正証書で作成する事によってそのような無用なトラブルを避けることができます。

 

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