相続財産管理人
遺言・相続ガイド
被相続人の財産管理・清算や債権者などに対する請求催告、相続人の捜索を請け負う。
相続財産管理人とは相続人の存在が明らかでない時や、相続人全員が相続放棄をした場合に申し立てにより家庭裁判所が選任します。相続財産管理人は、被相続人(相続される人)の財産管理・清算や債権者などに対する請求催告、相続人の捜索を請け負います。
相続人の捜索から6ヶ月しても相続人が現れず相続人がいない事が確定された場合、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者、例えば被相続人と生計を共にしていた人や看護に努めた人)は申し立てにより財産を分与されます。
相続人、債権者、受遺者(遺言により相続人となった人)、特別縁故者のいずれもいない場合には、被相続人の財産は国庫へと引き継がれます。
相続財産管理人選任からの簡単な流れ
◆1 相続財産管理人選任の申し立てが利害関係人または検察官より家庭裁判所になされる
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◆2 相続財産管理人の選任が官報に掲載され公告される
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◆3 「相続債権者・受遺者への請求申出の催告」が官報に公告される(債権者や受遺者がいた場合はこの時に申し出る)
(債権者や受遺者へ弁済してもまだ残余財産がある場合)
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◆4 「相続権主張の催告」が6ヶ月以上の期間を定めて公告(相続人がいるなら権利を主張するようにとの呼びかけ)
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◆5 相続人捜索期間の満了(相続人不存在の確定)
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◆6 特別縁故者に対する財産分与の申し立て期間の開始
(特別縁故者はこの期間内に申し出をする。特別縁故者に財産を分与するかどうかは裁判所が調査の上判断する)
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◆7 特別縁故者不存在または特別縁故者へ財産分与しても残余財産がある場合は国庫へ帰属