相続とは、故人の生前の財産上の権利や義務を、相続権を持った人が継承出来る制度の事です。法律では相続される側の故人を『被相続人』と呼びます。そして遺産を相続する側の人は『相続人』と呼ばれ、その中でも特に法律によって定められた相続人の事を『法定相続人』と呼びます。
法定相続人となれるのは、被相続人の親族である以下の者です。
・配偶者
・子、或いは孫(直系卑属と呼びます)…第1順位
・父母、或いは祖父母(直系尊属と呼びます)…第2順位
・兄弟姉妹…第3順位
法定相続人には優先順位があり、遺言で特に指定が無い限り、基本的に順位の高い相続人が優先されます。この場合、配偶者が最も優先され、次いで第1順位の相続人である子、孫が優先されます。ちなみに子も孫もいなかった場合は、第2順位である父母、祖父母が相続人になります。
そして第3順位の兄弟姉妹が相続人になれるのは、第1、第2の相続人がいなかった場合に限られます。
続いて各相続人の、法律によって定められた取り分である『法定相続分』の割合は以下の通りです。
・配偶者と直系卑属が相続人である場合は、配偶者が1/2、直系卑属が1/2
・配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
基本的に遺産の分配は、この様に法律で定められたルールに従って行われますが、被相続人である故人が相続に関する遺言を生前に書き残していた場合は、法律で許された範囲内で、そちらを優先して相続が行われます。
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