遺言書の作成方法にはいくつか種類がありますが、その中でも特に良く利用される一般的な方法が『公正証書遺言』です。これは遺言者に代わって公証人が遺言書を書き記す方法で、公証人は遺言者の口述を基に、遺言書作成のルールに準じた遺言書を作成します。この方法はそれなりの費用が掛かりますが、法的に有効となる遺言を確実に残せるメリットがあります。
その他の作成方法として、自分で遺言書を書く『自筆証書遺言』というものがあり、この方法なら殆どお金を掛ける事無く遺言書を作る事が出来ます。ですが法的に有効な遺言書というのは、偽造や変造を防ぐ為に作成ルールが非常に厳しくなっており、その為ちょっとした作成ミスから遺言が無効になってしまうケースも少なくない様なので、やはりお金を払ってでも専門家に依頼して公正証書遺言を作って貰う事をお勧めします。
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