アパートやマンションの入居者が夜逃げをしてしまった場合、その被害者となるのは大家さんや、
入居者の保証人になっている方です。夜逃げされた後の部屋というのは、大抵の場合、ゴミが散乱して汚れており、タンスや冷蔵庫等の大きな荷物もそのまま残されているのですが、本人が雲隠れしてしまっているので、賃貸契約の解約の意思確認が出来ない為に、大家さんの意思で荷物を処分して、部屋をキレイにする事が出来ません。実際には保証人となっている方に部屋の清掃や荷物の処分、解約手続きの立会い等をお願いする事になるのですが、その間、部屋を他の人に貸す事が出来ず、部屋の収入は0と言う事になってしまい、結果的に滞納された家賃分以外にも大家さんは多くの金銭的損失をこうむる事になります。
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